医療費控除について|阿品ファミリー歯科|広島県廿日市市の歯医者 歯科医院

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医療費控除について

医療費控除とは、その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に摘要され医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。

  1. 本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
  2. 医療費の領収書等を確定申告に添付するので、領収書は大切に保管しておいてください。(再発行はできません)
  3. 保険金などで補填される金額は控除の対象になりません。
  4. 所得金額が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得金額の5%を差し引きます。
  5. 所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者など還付金は多くなります。

阿品ファミリー歯科詳しくは国税局ホームページをご覧ください

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